NISHIDA Now  NO.28

Nishida Now 第28号 発行

平成28年1月1日より法人番号、個人番号の記載が始まっていますが、特に多くの個人番号の記載が必要となる法定調書の提出時期(平成29年1月)が近づいています。個人番号の提供は早めに依頼しておきましょう。

【マイナンバー記載が必要になる税務書類】
  記載対象 適用時期 平成28年中に提出するケース 記載する番号
法人税 平成28年1月1日以降開始事業年度 例)平成28年12月末決算の場合                             →平成29年2月28日まで ・中間申告書(仮決算)      →事業年度開始の日以後6月経過 した日から2月以内

・新設法人・決算期変更法人  →決算の日から2月以内

法人番号(提出法人)
消費税 平成28年1月1日以降開始事業年度 例)平成28年12月末決算の場合                             →平成29年2月28日まで ・中間申告書(仮決算) ・課税期間の特例適用(短縮) 法人番号(提出法人)
源泉所得税 平成28年1月1日以降給与等の支払 例)給与所得者の扶養控除等申告書給与が15日締め25日払の場合→平成28年1月24日まで ・扶養控除申告書は、平成28年の最初の給与支給日の前日まで ・退職所得の受給に関する申告書は退職手当の支給日まで 法人番号(提出法人) 個人番号(受給者) 個人番号(扶養親族)
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払 例)平成28年分源泉徴収票→平成29年1月31日まで ・退職所得の源泉徴収票は退職の日以後1月以内(但し税務署への提出は翌年1月でも可、なお、市役所は1月) 法人番号(提出法人) 個人番号(受給者) 個人番号(扶養親族)
申請書・届出書 平成28年1月1日以降の提出申請書等 各税法に規定する、提出期限 平成28年中から随時提出 法人番号(提出法人)

 

 

 

防災点検の実施

9月1日は「防災の日」でした。
dav頃、地震や洪水などによる自然災害が多発しています。いつ、どのような災害に遭うか分かりません。
そこで弊社では「防災規定」を定め、それに則り防災点検を行ない、防災備品の在庫・賞味期限の点検、緊急連絡先の確認、『災害用伝言ダイヤル(ダイヤル:171)』の利用方法の周知をしました。
『災害用伝言ダイヤル』は毎月1日・15日の他、防災週間やお正月の三が日などの期間に体験利用ができるようですので、会社や家庭での防災意識を高めるためにも利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

パーテーションを設置しました!(熊谷事務所)

image2今まで、熊谷事務所1階応接間は職員の働きがお客様の目に映るよう仕切りをしておりませんでした。
しかし、それではマイナンバーを扱った業務による個人番号の利用が危険である観点から、今後はマイナンバーを扱った業務を安心して行なえるよう、個人情報の流出を防ぐためにパーテーションを設置することといたしました。
設置工事は完了しておりますので、弊社に訪問いただく際は新しくなった1階をご覧いただければと思います。

 

 

 

 

今年の収穫☺

前回のNISHIDA NOWでお知らせしたときは、事務所内からの写真でしたが、事務所の外はこんな風になっていました。(写真左)きゅうりを植えたのは今回が初めてでしたが、ゴーヤと一緒に順調に成長してくれたおかげで、たくさん収穫できました。(写真中央、右)
もちろん、収穫した野菜は社員で持ち帰り、各家庭でおいしくいただきました♪

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熊谷の暑い夏を乗り越えられたのも、夏に強いこの野菜たちを食べたおかげです。自然の恵みに感謝!